5月10日の地域団体事業にたいする補助金の住民訴訟地
裁判決について、担当弁護士のコメント(メモ)を掲載します。
1.カラオケ情報料の支出について
岸本(カラオケ業者)の証言が信用できる。領収書が存在する。カラオケ機器が使用できていた。業者との間にディーラーが存在し、情報料を支払っている。
→ 裁判所は、カラオケ情報料が支払われていたと認定。
● 原告側の主張は、情報料の一部の交付が取り消されており、領収書は信用できない。
→ 一部交付が取り消されたとしても、そのことを理由に直ちに領収書の信用が失われるわけではない。
● カラオケ機器の不正使用。
→ 証拠は存在しない。仮に、回線契約を締結せず、不正に使用したとしても、業者と通信カラオケ事業者との間で解決されるべき問題である。
2.娯楽事業に対する補助金交付の違法性
カラオケ事業には公益性が認められることから、補助金を支出することも許される。
3.営利目的の事業に対する補助金支出の違法性
徴収しているのは、会館使用料であり、地活協は何ら利益を得ていないことから、本件カラオケ事業は、営利を目的とする活動ではない。
4.カラオケ事業の著作権法違反について
地活協は、カラオケ事業にある程度関与していたが、カラオケ事業で利益を得ておらず、非営利の活動で、無報酬であったことから、著作権を侵害したとはいえないし、仮に著作権を侵害していたとしても、違法性が阻却される。
以上、判決における原告側の主張に対する裁判所の判断を示したものですが、原告らは、「裁判中に2回返金している」のでもういいのではと、控訴しないことを5月12日の世話人会で確認しました。
この住民訴訟を通して、状況を知っている現地の情報が十分に検討されなかったことに現地の一部原告らは疑問が残っています。