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住之江区役所協働まちづくり課では、平成29年2月23日付け大監第75号で勧告のあった事項(報道発表資料 住民監査請求(地域活動協議会補助金2)監査結果について)について、次のとおり措置を講じ、地方自治法第242条第9項の規定に基づき、監査委員あて通知しましたので公表します。
当区におきましては、補助金の額の確定等を行う際には、補助事業にかかる現場写真・ポスター・プログラム、地域活動協議会の運営に従事した者の出勤簿等を実績報告書に添付するよう大阪市住之江区地域活動協議会補助金交付要綱(以下「要綱」という。)で定めておりましたが、年間を通じて定例的に相当回数実施する事業等については、これらの資料が添付されていないものがありました。
今回の勧告を受け、これらについて、現地調査等を行い、正確に実施の確認ができなかったものについて、返還を求めるものです。 住之江区役所といたしましては、今回の勧告を重く受け止め、要綱に定められた手続きを遵守し、適正な補助金執行に努めてまいります。
平成27年度に当該地域活動協議会に対し交付した補助金について、勧告により再調査を指示された各事業の実施状況を確認したところ、正確に実施が確認できた事業の実施回数が、事業別実施報告書に記載された報告回数を下回ったことから、交付済み補助金額(3,066,000円)と、正確な実施回数に基づいた補助金対象額より再算出した補助金額(2,944,370円)との差額121,630円を、住之江区地域活動協議会補助金交付要綱第14条第1項に基づき、平成29年4月20日付けで交付決定の一部を取り消し、同日付で同要綱第15条に基づき補助金の返還命令を行い、4月21日に返還金の収納を確認しました。
今後、同要綱第16条第1項に基づき、上記返還金にかかる加算金の納付命令を行います。
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/suminoe/0000397676.html
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