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市民グループ見張り番

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取り組み、活動のきっかけ(2)

前回は、市民オンブズマン活動のきっかけ(1)について述べました。

1)まず、自分の住んでいるところの所属している団体と公金の関係に関する情報から。
  例えば、町内会やPTAなどの補助金の使われ方に「おかしい」と思ったことなど。

今回は、
2)他の団体や職員からの内部告発によるもの。
  例えば、職場で超過勤務していないのに、超過勤務手当をもらっている、公務員の現場で起きている情
  報が寄せられた場合。
  具体的な部署や課を確認して、関係部署を含めて証明できる公文書を情報公開請求して確認します。
  以前、区役所税務課の超過勤務命令簿やある事業所の超過勤務命令簿を公開請求して、実態を情報提供
  者に確認してもらい、住民監査請求で返還させました。
  内部告発は、確実な資料を入手できるので、はっきりとした結論を得ることができます。

 *手当や給料以外に、工事の談合や国の補助金の不正受給などもありました。
  職場で不正があると、真面目に働いている職員の方々は、本当に悩んでいることを知りました。

# by mihariosaka | 2018-10-25 09:25

取り組みのきっかけは?

・取り組みのきっかけは、「おかしいな」から始まります。

平成25年4月、町内老人会のお世話係さんが、「お誕生月の赤飯」を配って来られ、「老人会っていっても、別になんにもないから、会費年額一人1000円もらうのが気の毒みたい」「カラオケでものぞきに来て」「みんな喜んで集まるの?」「好ききらいもあるし、誰といっしょかにもよるし、そんなに人気はないね。いつも7人くらいの常連やわ」「会費はいるの?」「いや、それは町内老人会から業者へ払うから、個人は費用はかからんのです」と、週に2回、福祉会館へ町会老人会毎に集まって3時間ほど歌うとのことでした。


さて、平成26年になって、平成25年度のS地域活動協議会の補助金の使われ方に関する「事業実績報告書、収支決算報告書、領収書等」を公開請求しました。

S地域活動協議会(地活協という)には、区の予算から4,290,000が交付され、11の事業に配分されていました。

「あれ? おかしいな」と思ったのは、特に次の2点でした。
1件は、S地活協の事業団体として構成員に入っていない防犯協会の「青色パトロール巡回事業」の316,286円に、補助金が315,000円充当されていたことです。こは、長年にわたり防犯協会の独立した事業として、独自の会計でやってきたものです。地活協の補助金対象事業として予算申請していませんでした。

もう1件は、カラオケ情報料の領収書が2カ所の福祉会館で各12枚ずつ発行され、補助金が充当されていることでした。 各町会老人会から情報が支払われていると聞いていたのに?

ということで、補助金充当分の返還を求める住民監査請求をして、市に返還させられました。
返還額は、205,500円(情報料)+33,784円(加算金)=239,284円でした。

平成25年度からは、情報料に補助金を充当せず、利用者から徴収した金額(老人会負担)で支払っています。
情報料は、平成29年度、年間275,200円 カラオケ代として、「Sカラオケ倶楽部宛ての領収書に代わっています。
地活協宛てではありません。









# by mihariosaka | 2018-09-24 11:27

見張り番の取り組みについて

見張り番(市民オンブズマン)活動はなにができるか?

インターネットブログを見られた方から、いろんなご注文が入るのですが、ブログの紹介にあるように、
「税金の使われ方」について、「違法不当に支出された公金を返還させる」ことが中心です。
そのための方法として、「住民監査請求」「住民訴訟」の制度を活用します。
事実を証拠するため、「情報公開請求」を使って、その問題に関わる公文書等を入手します。

いま、裁判になっていること、住民監査請求を予定していることは、大阪市の補助金に関する問題です。

どんなことがきっかけになるのでしょう?

これまでにもブログで報告してきたと思いますが、ひとつの事例として、ことし5月に大阪地裁で敗訴した地域団体への補助金返還請求事案について、説明したいと思います。(次頁へ)



# by mihariosaka | 2018-09-24 09:26

裁判のスケジュール

現在進行中の裁判日程です。

・10月26日 平成26年度大阪市議(一人)政務活動費返還請求
 大阪地裁 10:00~ 1007号法廷

・10月26日 泉大津市小学校耐震工事費返還請求
 大阪高裁 11:00~ 81号法廷

・12月19日 平成25年度大阪市議政務活動費返還請求
 大阪地裁 13:15~ 1007号法廷   判決

# by mihariosaka | 2018-09-14 08:38

第29回総会 小学校耐震工事費返還請求訴訟報告

会報157号から

5頁 「泉大津市小学校耐震工事費返還請求訴訟
  1.はじめに
    本件は、泉大津市が平成21年度事業として、上條小学校3号館の耐震補強工事の実施計画に伴い工事に関する耐震診断および補強設計業務を委託した設計業者から「耐震補強設計が困難」として作業の中止の報告があり作業を中止した。
    しかし、別の業者と随意契約を行い、また「最低強度を下回ることを前提とする設計」であることの覚書を交わしていた。
    平成28年3月に「改正耐震改修促進法」に基づく大阪府の検査により「コンクリート強度が基準に達せず、補強したとは判断できない」と指摘され、平成28年10月に3号館を閉鎖することになった。
    平成29年4月17日付けで毎日新聞のインターネット記事で知り、5月1日に住民監査請求を行ったが、6月28日に棄却された。
    (その後、住民訴訟へ進み、7月26日、大阪地裁で敗訴)
  2.判決の内容
    被告が主張する平成28年11月7日に第三者しかし、今回の委員会設置要綱が公表されたことについて住民は相当の注意力をもって調査をすれば、本件事情を知ることができたと認定し、相当の期間内とはいえず却下するという判決となった。
  3.本訴訟の意義
    判決では、本題である契約についての審議を行うことなく、入り口での議論で留まることになり、本当に残念でなりません。なぜ、耐震補強が行えないにもかかわらず工事を行ったのか。市長、教育長には責任はないのか。うやむやのままです。
    住民監査請求では知ってから1年を過ぎれは期間徒過となります
    しかし、今回の期間徒過は過去の最高裁判決で60日程度となった判例をもとに11月7日から60日、2月ころまでに住民監査請求を行わなければならないということになります。
    さて、住民とは、どのような市民なのでしょうか?
    毎日、市のホームページを閲覧する市民派どうでしょうか?
    新聞やインターネット記事を毎日読まれる市民派どうでしょうか?
    市役所が発行する市民広報はどうでしょうか?
    議会が発行する議会報告はどうでしょうか?
    一般的には市のホームページは何か調べたいことや知りたいことがあった場合でないと見ることはないのではないでしょうか。
    一般的には住民は情報を知るきっかけはメディアであることを主張していきたいと考えています。
    本件は高裁に控訴いたします。
    争点は期間徒過になります。
    過去の判例「住民は相当の注意力をもって調査すれば」を覆すことは非常に難しいと言われていますが、覆すことができれば今後のオンブズマン活動に有益な判決に生ります。             (世話人・原告  東池)
    

    

# by mihariosaka | 2018-09-11 14:19